所得税のしくみと計算方法!超過累進税率とは?
所得税のしくみ
ただし、年収400万だとしても400万円に対して課税される訳ではありません。
ここでいう『所得』というのは課税所得であり、年収からモロモロの経費を差し引いたものになります。
このモロモロの経費を差し引くことを『控除』と呼びます。
控除には、先ほど登場した基礎控除や給与所得控除のほかに、医療費控除や生命保険控除などいろんな種類があります。
つまり、「年収400万円だけどいろいろ控除したら課税所得は300万円でした」という場合、300万円に対して税金がかかります。
課税所得に対する税率はこんな感じになっています。
課税所得が300万円の場合、税率は10%です。
300万円×10%=30万円の所得税がかかることになりますが、実際にはこんなに払いません。
どういうことなのでしょうか?
超過累進税率とは?
所得税には『超過累進税率』というものが採用されていて、区分から超過した金額だけに対応した税率を乗じることになっています。
つまり、課税所得が300万円の場合、195万円を超えた105万円に10%の所得税がかかるということです。
最終的に支払う所得税は、195万円×5%+105万円×10%=20.25万円となります。
課税所得が500万円になれば、所得税はこうなります。
- 195万円に対して5%
- 330万円のうち195万円を超えた135万円に対して10%
- 500万円のうち330万円を超えた170万円に対して20%
支払額は、195万円×5%+135万円×10%+170万円×20%=57.25万円です。
これをいちいち計算するのは大変なので、上の所得税率の一覧表にはあらかじめ計算された控除額が載っています。
一覧表の課税所得500万円のところを見てみましょう。
控除額42万7500円となっています。
(控除額の計算方法:195万円×15%+135万円×10%=42.75万円)
500万円×20%=100万円から42万7500円を控除すると、支払額の57.25万円に一致します。